高速バスは意外と不便な乗り物だ

高速バスというと、目的地まで乗り換えなしで、しかも座席指定でゆったりとたどり着けるというイメージがある。確かに寝ているだけならいいのかもしれない。しかし、実際にはよほどのランクでなければ座席は窮屈だし、動き回れないので長距離にはつらい。高速道を利用するので車窓の風景もあまり期待できない。同じくらいの所要時間なら、高速バスより列車の方がいいと思うのである。
夜行バスを利用することによって、交通費を浮かせることができるのであるが、それでも、腰が痛くなってしまうことがる為に、若くなくては難しいかもしれない。もっとも、お金があれば、年齢に関係なく夜行バスを選択する必要はないとは思うが、お金を少しでも使いたくなければ利用する価値は十分にあるのではないかと考える。
 [ワシントン 18日 ロイター] 米金融規制改革法(ドット・フランク法)関連の細則案が今年夏に相次いで明らかになる。金融規制改革法は成立から1年が経つが、多くの規定は詳細が固まっていない。細則案の発表で、規制の振り子がどこまで振れたかが確認できそうだ。 

 今年夏に公表されるのは(1)自己資本・流動性規制、(2)ボルカールール、(3)経営破綻した場合の分割方法を事前に届け出る「生前遺言」──に関する細則案。金融機関の業績に影響を及ぼすとみられ、注目が集まるとみられる。

 全米銀行協会のウェイン・アバナシー氏は「具体的な部分が明らかになる。銀行にどのような業務を認められるのか、銀行が今後どのような方向に進むのかがはっきりする」と述べた。 

 <自己資本・流動性規制> 

 連邦準備理事会(FRB)は早ければ今月にも、米大手金融機関に適用する資本・流動性規制の強化案を発表する。

 特に流動性規制は、改革の行方が不透明。バーゼル委員会の対応も進んでおらず、FRBが今回具体的な提案を出すのか、バーゼル委の交渉を見極めるのかが注目されている。 

 スタイフェル・ニコラウスの銀行アナリスト、クリストファー・マタシオ氏は、流動性規制について「何も見えてこないので、少し失望している」と発言。

 「依然として自己資本規制が集中的に討議されており、(貸借対照表の)左側の流動性の問題が議論されていない。議論は同時に進めるべきだ」と述べた。  

 バーゼル委の新自己資本規制(バーゼルIII)をめぐっては、金融機関から、資本の保有ばかりを義務付けられ、資本の有効活用ができないとの不満が出ている。

 バーゼルIIIでは狭義の中核的自己資本比率を従来の3倍強の7%とすることが義務付けられる。

 これに加え、JPモルガン<JPM.N>、バンク・オブ・アメリカ<BAC.N>、シティグループ<C.N>、ゴールドマン・サックス<GS.N>、モルガン・スタンレー<MS.N>、ウェルズ・ファーゴ<WFC.N>など、国際金融システム上重要な金融機関は最大2.5%の自己資本の上乗せが求められる可能性がある。事業がさらに巨大化すれば、追加で1%の資本の上乗せを義務付ける可能性もある。  

 FRBがドット・フランク法で付与された権限を基に、バーゼルIII以上に厳しい規制を導入すれば、米大手銀行にとっては最悪のシナリオとなる。

 FRBのタルーロ理事は6月初旬、バーゼルIIIの最大2倍の自己資本確保を義務付ける可能性があると発言、「最悪のシナリオ」が現実味を帯びたとの見方が一時浮上した。

 ただその後、6月下旬のバーゼル委の協議で米国の主張の多くが通ったため、FRBが独自に厳格な規制を導入する可能性は低下したとの見方が出ている。

 ただFRBがバーゼルIIIと同様の規定を導入した場合でも、銀行は大量の資本の保有を迫られ、株主への還元が難しくなるとの懸念が出ている。

 RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ジェラルド・カシディ氏は「株主にとって一番重要なのは利益率、株主資本利益率(ROE)への影響だ」と述べた。  

 自己資本規制の明確化で、米大手銀行の経営方針が大きく変わる可能性も指摘されている。

 野村証券は7月13日付のリポートで、銀行の経営資源が資産運用、従来型の投資銀行業務、新興国の消費者金融といった資本利益率の高い業務に移される可能性があるとの見方を示した。 

 <ボルカールール、生前遺言> 

 銀行に対し、有価証券・デリバティブなどの自己勘定取引を禁止するボルカールールも、今年夏に最初の細則案が公表され、10月までに最終決定が下される。

 ゴールドマン・サックスをはじめとする金融機関は、ドット・フランク法の成立後、自己勘定取引デスクを相次いで閉鎖しているが、ボルカールールの下でどのような取引が認められるかはまだ固まっていない。

 収益性の高い顧客向けのマーケットメイクのための取引をどのように定義するかが重要な問題になるとみられている。 

 金融機関が経営破綻した場合の分割方法を事前に届け出る「生前遺言」についても、今年夏に最終規定が公表される見通し。

 規制当局が「生前遺言」に問題があると判断すれば、清算作業を容易にするため、事業再編・海外法人設立・事業縮小などを義務付ける可能性がある。

 連邦預金保険公社(FDIC)のベアー前総裁は、金融機関が自主的に行動しない場合は、規制当局が強制的に事業再編を進めるべきだと主張していたが、ベアー氏は今月FDIC総裁を退任しており、FDICの今後の方針は不透明だ。 

(Dave Clarke記者;翻訳 深滝壱哉 編集 内田慎一)

【関連記事】
WRAPUP1: 米連邦債務上限引き上げ協議、大統領が合意に向け両党に検討要請
バーナンキ米FRB議長、21日に上院銀行委員会で金融規制改革法について証言
UPDATE2: NY外為市場=ユーロ全面安、イタリアへの危機波及懸念でリスク回避強まる
中国、国有企業の海外事業に関する規制を強化=国有資産監督管理委
欧州市場サマリー(15日)